大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1024 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人島田新平の上告理由第一点について。

本件乙第一号証の二および乙第二号証の二にそれぞれ論旨摘録のような記載のあ

ることは所論のとおりである。しかし、これがため必ずしも所論のような事実認定

をしなければならないものではないから、論旨は採用し得ない。

同第二点について。

本件乙第二号証の二の記載全部を通読すれば、論旨摘録の記載は本件土地所有者

として上告人の使用を容認した趣旨ではないことが容易に了解できる。それ故、論

旨は理由がない。

同第三点について。

原判決確定の事実関係のもとでは、被上告人らの本訴請求を権利乱用にあたるも

のとは解し難く、原判決に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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